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令和7年度(2025)西播磨社会人サッカーリーグ1&2部

大会概要

名称 令和7年度(2025)西播磨社会人サッカーリーグ1&2部
大会期間 2025年05月01日(木) ~ 2026年03月18日(水)
参加チーム数 12チーム
大会方式 リーグ戦
試合方式 延長なし・PKなし
試合時間 前後半制
35分ハーフ (70分)
勝点 勝利 3 点 / 引分け 1 点  / 敗戦 0 点
競技規定 (試合時間)
第6条 トップリーグ80分ゲーム。1部・2部70分ゲーム。

(競技規則)
第7条 基本的に日本サッカー協会競技規則を採用し、ルール改正の説明はリーグ戦前の審判講習会にて行う。
2 試合球は、各チーム持ち寄りとし、公認球(手縫い5号)を使用する。
3 試合開始15分前までに、Gole Noteのオーダ表を入力し、審判が選手の確認を行う。
4 落雷事故防止に関する試合の取り扱いについて、中断、再開は、審判団が判断する。
    ① 雷の為に試合開始後の中断もしくは開始時刻が遅れた場合は、試合開始予定時刻から中断時間も含めて80分後 を試合終了とし、その時点のスコアとする。
    ② 試合開始前に雷の為に中止となった場合は、0-0の引き分けとする



(チーム資格)
第8条 本年度日本サッカー協会に登録されたチームであること。
2 チーム登録に際しては、協会の認める審判員5名以上の登録を条件とし、3名以上の登録選手の本年度審判更新講習会参加を条件とする。
3 各チーム、ユニフォーム規定に従った濃淡(2027年度時)2種類のユニフォームを用意すること。(2027年度ま真は、
4 全ての条件を満たせないチームは、登録を受付けない。
5 審判資格者を3名以上の登録でトップリーグは、3級審判員を2名以上登録する。

(選手資格)
第9条 選手は16歳以上(当該年度内に16歳となる者を含む)とする。
2 本年度当該チームに登録された選手で、他チームに登録していない者に限る。
3 万一違反のあったチームは、当該試合は棄権扱いとし違反者は、規律委員会の裁定に従うものとする。
4 外国人の登録は、5名迄とし出場枠は3名迄とする。

(選手の追加登録)
第10条 Goal Noteに追加されたことをもって出場を許可する。
2 追加登録費を規定に基づき、支払うこと。
3 追加登録は、1週間前の20時までとする。

(選手の移籍)
第11条 選手の他チームへの移籍は、旧チームの承諾の無い場合は原則として認めない。
2 シーズン中のチーム間の移籍は控えること。
3 他のチームに対し、移籍通知を万全に行うこと。
4 移籍手続きには、約1箇月を要する。

(選手の数)
第12条 試合開始時に選手が、トップリーグは11名、1・2部は9名に満たないチームは棄権とみなす。
2 棄権チームは、規律委員会の裁定に従うものとする。
3 眼鏡の使用は一切認めない。

(選手交替)
第13条 協会への登録手続きが完了した者でGKを含む7名迄が、随時予備の選手登録証確認後、許可を得てから交替できる。(交替用紙は不要)1.2部
※リエントリー(再交代について)
①ランニングタイム(時間を止めない)
②交代方法は通常と同じ(勝手に交代しない)

(退場者の処分)
第14条 試合中及び試合会場周辺において、不正・不法行為が認められた場合、退場処分を行い処分を受けた選手は、自動的に次の1試合は出場停止とする。尚、規律委員会の裁定が出るまでは以降の出場を認めない。
2 同一人物が、リーグ期間中に通算3回の警告をうけると、次の1試合は出場停止とする。警告の累積による出場停止を繰り返した場合には、2回目以降については、2試合の出場停止処分とする。(他の大会には受継がれない)

(試合の棄権)
第15条 試合を棄権する場合
a.7日以内の棄権は罰金とする。
b.当日棄権の場合は、相手チームに罰金の半分を支払うものとする。
c.棄権をしても、グラウンド当番及び審判は必ず行うこと。(放棄した場合は罰金)
2 棄権2回を重ねたチームは、リーグ戦より除名し以降の試合は行わず、その戦績を抹消する。 
3 除名されたチームより、次年度社会人リーグの申込みがあっても、その扱いについては運営委員会で決定する。
4 棄権試合となり練習試合をする場合
a.次の試合開始時間の少なくとも20分前には、練習試合を終え次の試合を遅らせないこと

(勝点)
第16条 リーグ戦の勝点は以下のとおりとする。
勝(不戦勝)   3点
引き分け     1点
負        0点
棄権(不戦敗) -3点  (不戦試合のスコアは0-5とする)

(順位)
第17条 リーグ戦の順位は下記により決定する。
① 勝点順
② 勝点が同じ場合は、得失点差の多い順
③ ①②がともに同じ場合は、得点の大きい順
  ④ ①②③すべてが同じ場合は、当該チームとの対戦成績
  ⑤ ④において引き分けの場合、県中央大会の出場資格、リーグの入替え等の必要な場合は順位決定戦を実施する。その他の場合は同順位とする。

(審判)
第19条 審判は必ず協会の認める審判員が行うこと。
2 前項の協会の認める審判員とは、現在過去において4級以上の審判資格を有し、協会の指定する講習会を受講し、審判部会が適当と認めた者であること。
3審判服は各チーム3着以上必ず用意すること。用意できない場合は、罰金とする。
4審判は、不正・不法行為の報告を速やかに審判報告書にて、社会人委員長まで報告すること。
5試合は、主審1名・副審2名で行う、
6試合開始7分前に、主審及び副審は、選手のユニフォーム・レガース・スパイク等の確認を行う。
7 特に審判が、試合を遅らせることのないよう注意する。
8 試合を棄権した場合を含め、審判を放棄した場合は罰金とする。
9 審判を放棄したチームは、罰金及び規律委員会の裁定に従うものとする。
10 審判報告書及び運営委員報告書は、試合当日に提出すること。

(運営員および記録員)
第20条 当番チームは、審判3名と運営員および記録員の2名を配置する。運営委員は、試合進行の推進とベンチコントロールと記録補助を行い、記録員は、当該試合の必要事項について記録し、試合終了後、当該審判員とその内容について確認し、試合翌日までにGole Noteに記録するすること。
1.2部においては、試合当日のエントリーおよび交代に関しては、自チームが、Gole Noteに記録するすること。

(グラウンド当番)
第21条 当番(審判)チームは、ゲームが速やかに進行するよう相手チームと協力のもとに、準備およびゲーム終了後の後始末等も行いリーグ戦運営を図る。
2 グラウンド当番は、当該試合のグラウンドを管理し、第3者に対しても万一の事態に対処すること。
3 グラウンド当番は、試合開始約30分前には、グランド準備を完了すること。

(事故の取り扱い)
第22条 試合中及びその近辺での事故については、当該者並びに当該チームの責任において処置することとする。選手資格については、規律委員会において審議する。
2 選手またはチームは万一の事故等に備えて、スポーツ安全保険等に加入しておくこと。

(日程変更)
第23条 原則として決定した日程に従う。
2 特別な事情により日程変更をする場合は、速やかに社会人委員長まで連絡し、変更により生じた全責任を負うこと。
3 日程変更は、協会が認める県社会人トーナメント・県クラブカップ等の公式日程に限る。
4 当日、天災等でやむを得ず試合が出来ない場合は、各チームに3時間前までに連絡すること。

(マナー)
第24条 試合中は選手として不必要な言動を慎むこと。
2 試合後は、お互いの健闘をたたえ敬意を表すること。
3 社会人として全員が責任ある行動をとり、各チームで試合会場のゴミを持ち帰ること。
4 万一、罰金を支払わない場合、当該チームの選手は他のチームに移籍しても登録を認めない。
5 試合中、万一事故が発生した場合は、その当事者が全責任を負うこと。
6 会場付近での自動車の運転は、徐行するなど安全運転に努めること。

(罰金)
第25条 下記の場合、罰金10,000円を次の運営委員会で社会人委員長に支払うこと。
a.運営委員会に欠席したチーム。
b.7日以内に試合を棄権したチーム。
c.グラウンド当番を放棄したチーム。
d.試合球を用意できなかったチーム。
e.審判服を3着用意できなかったチーム。
f.審判講習会の出席が3名以下のチーム。
ただし、審判を放棄したチームは罰金20,000円とし、放棄した試合の代替え日時、場所を決定し審判に当たる。
2 罰金を支払わない場合、登録を許可しない。

(規定適用)
第26条 当規定は、基本的に西播磨サッカー協会の主催する全ての大会に対して適用するものとする。(含む TOPも含む)
順位決定方法 優先順位
(1)勝点
(2)得失点差
(3)総得点
(4)当該チーム間の対戦成績
(5)抽選
警告の累積 警告の累積が 3 回で出場停止処分とする。
その他 2025年度西播磨サッカー協会社会人リーグ要綱
  この要綱は西播磨サッカー協会1種委員会(社会人)の所管する試合等の運営について定める。

(運営委員会)
第1条 各チームより運営委員を1名選出し、リーグ戦の円滑な運営を図る。
2 運営委員会には、各チームの運営委員が必ず出席する。欠席の場合は罰金とする。
3 各チームの運営委員は、委員会の決定事項を各チームに徹底させるとともに自チームに対しても迅速かつ正確に伝える。
4 運営委員会は、少なくともリーグ前及びリーグ終了後に運営委員会を開催する。
5 運営委員会に理事会及び審判部会をおく。
6 理事会及び審判部会の構成員の重複は妨げない。

(運営委員理事会)
第2条 運営委員理事会は兵庫県サッカー協会、西播磨サッカー協会社会人委員会の主催するリーグ戦、トーナメント大会等を運営するにあたり必要事項を決定し、大会運営にあたる。
2 理事会は次により構成する。
当該年度(前年度の成績に基づく)トップ4チーム、1部上位2チーム、2部上位2チームの運営委員および1種委員長、副委員長
3 理事の任期は1年とする。

(運営委員審判部会)
第3条 運営委員審判部会は次の活動を行う。
a.審判員の育成
b.競技規則改正の把握と改正後の指導
c.兵庫県サッカー協会、西播磨サッカー協会社会人委員会の主催するリーグ戦、トーナメント大会等の審判運営
2 審判部会は次により構成する。
社会人リーグに所属する3級審判員、3級候補審判員、その他審判委員長が適当と認める者 

(運営費)
第4条 運営費は、西播磨サッカー協会登録料の一部を充てる。(個人1,500円、チーム20,000円の一部)トップリーグは別途追加徴収あり。

(リーグ形式)
第5条 県リーグ昇格を目指すトップリーグと1部(Aグループ)、2部でリーグ(Bグループ)を構成する。
1 トップリーグは3チームとし、姫路協会との合同リーグ(WESTHARIMAリーグ)とする。
なお、シーズン終了後、1部チームでトップリーグに参入チームの申し入れがある時は、参入希望チームが1部で1位、トップリーグのチームが最下位の場合は自動入れ替え、トップリーグのチームがトップリーグで最下位でないとき,もしくは播州大会で4位以内もしくは、1部チームでトップリーグに参入チームが2位の場合は、入れ替え戦を行い引き分けの場合は、残留とする。
2 1部、2部リーグは当該年度の登録数に相応したチーム数により、各2回総当たりのリーグ戦とする。なお、シーズン終了後、1部最下位チームを2部の最上位チームは、自動入れ替えとする。双方のチームが、残存を希望した場合は、入れ替えは行わないこととする。
3トップリーグの西播磨での1位チームは、県中央大会の出場資格が得られる。ただし、西播磨代表としてチーム運営等不適格と認める場合は県中央大会に推薦しないものとする。
 県大会で棄権したチームは、以降3年間は県中央大会の出場資格を与えない。
当大会に関する
お問い合わせ先
西播磨サッカー協会1種委員会

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当大会の案内チラシはこちらから(PDF)。印刷の上、会場での掲示にご利用ください。